●毎日の記事は知事選の輪郭、また埋め立て承認撤回に関する法的問題の解説として一読に値します。
〔参考記事〕
◆<沖縄知事選>保守分裂招いた辺野古移設対応 9・21 毎日
記事の後半部分から引用
◇どうなる、埋め立て承認 「現状では撤回難しい」「県民総意で撤回可能」
辺野古沿岸部では今も防衛省によるボーリング調査が進んでいる。知事が承認した政府の埋め立て申請を、後で撤回したり取り消したりすることは可能なのだろうか。
公有水面埋め立て法には撤回や取り消しについての規定はない。三好規正(のりまさ)・山梨学院大法科大学院教授(行政法)は「法律に書いていなくても、承
認手続きに瑕疵(かし=本来あるべき要件が欠けていること)があったり、深刻な環境破壊など公益に反する状況が明白になったりすれば撤回できる」と指摘す
る。ただ辺野古については「瑕疵があるかどうか。現状では撤回は難しいだろう」とみる。
三好教授によると、仮に移設反対派の知事が誕生し撤回した場合、国が県を相手に違法確認訴訟を起こす可能性があるという。
嘉手納爆音訴訟などを手掛けてきた池宮城紀夫弁護士(沖縄弁護士会)は「重大な瑕疵を理由に行政行為の効力を失わせるのが『取り消し』で、瑕疵はないが効
力を持続させることが適当ではない理由が発生した場合に失効させるのが『撤回』だ」と説明する。その上で「撤回の理由を『県民の総意』とできるし、知事の
裁量の範囲内として法的にも認められる可能性がある」と主張する。
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