2014年5月2日金曜日

News:稲嶺名護市長の法的助言グループが始動!

5・1付沖縄タイムス記事「漁港使用は拒否可能 名護市長懇話会が見解」は非常に重要です。記事を一部抄出します。

漁港使用は拒否可能 名護市長懇話会が見解 5・1 沖縄タイムス

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設阻止に向けて市長の権限などを法的に助言する「辺野古埋立に係る名護市長懇話会」(座長・池宮城紀夫弁護士)は30日、沖縄防衛局が申請した移設工事の際に資材置き場として使う辺野古漁港の使用許可について、漁港漁場整備法などに基づき、許可権限を持つ名護市長は拒否できるとの見解を示した。

 記事の全文は以下のURLで読むことができます。

 上の記事で同懇話会事務局長の三宅俊司弁護士は漁港漁場整備法と名護市漁港管理条例に触れています。整備法の第26条〔漁港管理者の職責〕と第39条〔漁港の保全〕から引用します。

漁港漁場整備法

 第二十六条〔漁港管理者の職責〕 漁港管理者は、漁港管理規程を定め、これに従い、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究及び統計資料の作成を行うものとする。

 第三十九条〔漁港の保全〕 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。

 そして上の整備法を根拠法として制定された名護市漁港管理条例にはこうあります。沖縄防衛局の申請に関連すると思われる条文を抄出します。
 整備法と管理条例に明らかなように、市長は漁港の維持・管理と保全に重大な責任を負っています。

名護市漁港管理条例 平成51228 条例第30
      
(責務)

2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
  
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びにその他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
     
(漁港施設の維持運営)

3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
  
(漁港の保全)

4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(法第39条第5項第1号に規定する漁港施設を除く。)を滅失し、又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
  
(陸域内における行為の制限等)

5条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

  漁港漁場整備法はネットで検索できます。また名護市漁港管理条例は同市HPに出ています。編集者

漁港漁場整備法

名護市漁港管理条例


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