2014年7月14日月曜日

解説:ブイ設置─海底ボーリング調査─埋め立て着工を前に、政府が新基地建設反対運動を弾圧するために盛んに適用をちらつかせる刑特法について


 刑特法の正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」です。安保条約第6はこうです。
 

第六条:

  日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。

  前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。 

  「千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定」とは現在の「日米地位協定」のこと。編集部

 つまり米国は日本を守るため日本に米軍基地を置くことができるのですが、この「6条に基づく」とは基地の安全な維持に日本政府が責任を負うということです。ですから刑特法は〈基地外の住民や集団から基地を防衛する〉条文で成り立っています。

 刑特法はいくらでも恣意的な拡大解釈を許す稀代の悪法です。まず一度は目を通しましょう。以下のURLで読めます。

 

 

 

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