2014年7月27日日曜日

News:名護市が県の回答を厳しく批判


7・26付琉球新報記事「「防衛局の主張通り」 名護市、県埋め立て根拠批判」は重要です。記事から一部を抄出します。 

 〈【名護】名護市は25日、米軍普天間飛行場の辺野古移設に向けた仲井真弘多知事の埋め立て承認の根拠に関する市の質問に県が回答した件で、回答に対する市の見解をホームページで公表した。

 県が15日付の回答で示した根拠は、環境影響評価に基づく過去の知事意見や県環境生活部意見の内容と矛盾があるとして、「沖縄防衛局の主張を無批判に受け入れている」などと批判している。〉

 
〔参考記事〕 

「防衛局の主張通り」 名護市、県埋め立て根拠批判 7・26 琉球新報
 
 

資料 PDF化された「市の見解」には表がついています。末尾のURLでご覧ください。 

 公有水面埋立て承認に関する県からの回答に対する市の見解 平成26725 

1 公有水面埋立法の要件を満たしていない事項について

「国土利用上適正かつ合理的なること」

市からの質問事項

県回答に対する市の見解

当該地域は環境保全上重要な地域であり、県も「ランク」と位置付けており、整合性がとれない。

評価書に対する知事意見の中で、様々な例を挙げながら生物多様性に富んだ当該事業実施区域および周辺区域の重要性を指摘し、「事業実施周辺の生活環境および自然環境の保全を図ることは不可能であると考える」と結論付けているにもかかわらず、「法律等の制限を受ける地域でない」との回答は、環境影響評価の意義を否定するものである。また、「自然環境の保全に関する指針(平成10年2月、沖縄県)」については形骸化しているにすぎず意味をなさないものである。

(2)第4条第1項第2号関連

「その埋立が環境保全及び災害防止につき十分配慮されたものであること」

市からの質問事項

県回答に対する市の見解

a) 県も確認しているとおり、運用実態が現状において「基本合意」に違反している。b) 現状の騒音被害に加え、新たな基地が建設されればより生活環境等が悪化する。c) オスプレイの実機飛行を行い、環境影響評価を行うことが必要である。ハワイでは配備の際、環境影響評価が行われた。

市が住宅地5地点で行っている航空機騒音測定結果では、全5測定局で環境基準値(70WECPNL)を超えている日が確認されている。現状でも騒音被害があることから、被害が増大するのは明らかである。また、オスプレイの配備については、評価書に対する知事意見でも「評価書段階で記載されたことで関係市町村等から環境情報が収取されていない」ことを問題視し「環境保全上の重大な支障が生じるおそれがあると考える」と指摘しているにもかかわらず、今般の回答で要件審査の対象外とするのは環境影響評価の意義を否定するものである。

 

公有水面埋立て承認に関する県からの回答に対する市の見解

 昨年暮れの沖縄県知事の埋立て承認には、名護市長意見でも記したとおり公有水面埋立法の要件を満たしているかについて多くの不備があると考えられ、市は、平成26年2月12日付けで知事の埋立て承認の具体的理由について、県に照会しましたが、5か月以上が経過した7月15日付けで回答がなされました。 

 通常、知事の埋立て承認は、公有水面埋立て承認願書が具体的に法律に適合するという判断の後になされているはずです。すなわち、承認後の2月に行われた市の照会から5か月余りもの間、具体的な理由を示せなかったことは、知事による承認根拠が行政機関としての法的検討の外にあったことすら伺わせるもので、それは回答の中にも表れています。 例を挙げれば、新たな基地建設により予想される航空機騒音の問題に関し、公有水面埋立法の要件審査に当たり考慮されるべきものではないと県は主張していますが、法令に基づき提出された「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」に含まれる内容が「審査の対象外」であれば、県がこれまで多くの時間と労力を費やして行なった環境影響評価の審査等は無駄であったと言わざるを得ません。また、周辺への騒音被害が事前に予測されているにもかかわらず、埋立て後の影響については考慮しないという周辺住民を切り捨てた姿勢は、無責任極まりないものです。 

 さらに、県が法に基づき策定した「琉球諸島沿岸海岸保全基本計画」において、埋立予定地の一部を「海岸を積極的に保全する区域」としているにもかかわらず、その違背に目をつむり「関係機関と調整の上、海岸保全施設等の設置の可能性もある」との記述を根拠としながら重要な関係機関であるはずの市と調整せず、新たな軍事基地建設のための埋立てが「海岸保全施設等の設置」に含まれると都合よく拡大解釈しています。 

 県の回答は、事業者たる沖縄防衛局の主張を無批判に受け入れ、県民の生命と財産を守るべき使命を忘失し自ら存在意義がないと公言するに等しく、県民の信頼を裏切り居直る不誠実さが通底して見て取れます。 知事による公有水面埋立承認がなされて以降、沖縄防衛局は、基地という閉ざされた空間の中で秘密裏に事業を進めようとしていますが、市長の権限に係る許可申請・協議については、申請書等の形式要件さえ整えておらず、埋立本体工事には未だ着手できていません。市は今後も法令等に基づき、毅然と対応していきます。
 
http://www.city.nago.okinawa.jp/DAT/LIB/WEB/1/shikenkai.pdf

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿