2014年6月22日日曜日

News:日米合同委員会が制限水域の拡大で合意


ボーリング調査と埋め立て着工に向けて、防衛省による弾圧態勢は日米合同委員会が制限水域の拡大で合意したことによりほぼ整備されたようです。

 埋め立て予定海域に新基地建設反対派を寄せつけず、仕切りのブイの内側に入れば刑特法を適用して逮捕するというのが、政府の方針です。 

 6・21付沖縄タイムス記事「制限水域の拡大合意 辺野古移設で日米」から。 

 〈【東京】日米両政府は20日の日米合同委員会で、米軍普天間飛行場移設先となる名護市辺野古沖で、常時立ち入り禁止となる臨時制限区域の設定と、日米地位協定に基づき、代替施設建設のため日本政府が同区域を共同使用することを合意した。7月にも始める海底ボーリング調査を前に、立ち入り制限を定めることで、反対派の活動を阻止する狙い。今月中にも閣議決定し、政府間協定、官報の告示をもって立ち入り制限が始まる。

 制限区域は、埋め立て予定地を大きく取り囲むように、沿岸から最大で沖合約2・3キロまで広がる約561・8ヘクタール。工事完了日まで常時立ち入りを禁止する。完了後は、埋め立てによる地形の変化に応じて、新たな提供水域を設定する。

 制限区域は米軍への提供水域であることに変わりはないため、反対活動などで制限区域内に進入した場合、米軍施設内の侵入などへの罰則を定めた刑事特別法(刑特法)が適用される可能性もある。〉 
 

 6・21付沖縄タイムス記事「制限水域拡大:辺野古移設推進に根拠」から。 

 〈合同委員会での合意は、(1)「5・15メモ」の一部見直しによる臨時制限区域の設定(2)日米地位協定に基づく日本政府の共同使用-の両者の根拠になる。

 恒久的な制限設定ではないとして「臨時」としているが、実際には工事完了後に新提供水域へ変更する形で臨時の制限が終了する見通し。

 一方、漁船操業制限法に基づき、制限区域と同じ範囲を漁業禁止とするのは、日米合意による水域の使用条件変更に付随する行政上の手続き。「米軍の水面利用ではない、工事目的の漁業規制は法の趣旨に反する」とした指摘もあったが、日本政府の共同使用が合意されたことで、防衛省としては同区域で作業する根拠を整えた形だ。〉
 

〔参考記事〕 

制限水域の拡大合意 辺野古移設で日米 6・21 沖縄タイムス
 
 

制限水域拡大:辺野古移設推進に根拠 6・21 沖縄タイムス
 


辺野古制限水域を拡大 日米合意、移設作業へ「臨時区域」 6・21 琉球新報 


 

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