2014年10月1日水曜日

News:「不承認、敗訴も」辺野古で法律相談文書

9・30付沖縄タイムス記事「「不承認、敗訴も」辺野古で法律相談文書」は重要です。冒頭にこうあります。

 

 〈米軍普天間飛行場の移設問題で、仲井真弘多知事が名護市辺野古沿岸部の埋め立てを承認する前の昨年6月、公有水面埋立法の解釈について沖縄県が弁護士に相談した内容が29日、明らかになった。県は、稲嶺進名護市長が計画に反対していることを理由に埋め立てを不承認した場合の国の対応を質問。弁護士は国が是正の指示を行う可能性が「あり得る」と指摘し、国に提訴されれば県が敗訴する可能性が高いと説明していた。〉

 

 昨年末の知事による埋め立て承認前後の経過は、知事が国から対価を引き出すことを条件に承認をずっと前に決断していたと思わせます。ですから県の顧問弁護士の判断は知事のその決断を固める役割を果たしたにすぎないのでしょう。

 しかし、この記事の内容は11月の知事選で辺野古移設に反対する候補者が当選した場合の新知事による国への抵抗を考える上で役立ちます。

 

〔参考記事〕

「不承認、敗訴も」辺野古で法律相談文書 9・30 沖縄タイムス

 ・記事から

 

 昨年12月に承認した仲井真知事は、その理由を「法の基準に適合している」と繰り返してきた。法律面での具体的な検討内容が初めて明らかになった。

 県土木建築部の担当者らが昨年6月7日、県庁で法律顧問の弁護士と約45分間面談。その内容をまとめた「法律相談結果報告書」を、県が情報公開条例に基づき開示した。

 弁護士は、不承認の場合は国が県に是正指示をした上で、取るべき措置を実施しないとして「不作為の違法確認」を求め、提訴する可能性に言及。「地元市長村長の反対は事情の一つだが、不承認の直接の根拠とはできない」「国勝訴の判決が確定すれば、承認する義務を負う」と回答した。

 国が「著しく適正を欠き、公益を害している」との理由で是正の指示を行うことはあり得るか、という県の問いに、弁護士は「法律上あり得るが、公益性の要件を争うと県民の反発を買う可能性がある」と述べ、国は「違法性」を争う方法を選択するのではないか、との見通しを示した。

 敗訴にも関わらず県が承認しなかった場合の代執行の可能性や、県が勝訴した場合には国が申請書に修正を加えて再度申請する可能性にも触れている。

 

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