ブログ開設にあたって


【ブログ開設にあたって】 活動の趣旨

 沖縄(本)島の名護市以北、山や森の多い自然豊かな一帯をヤンバル(山原)といいます。このヤンバルの東海岸に自然景観に恵まれた辺野古(へのこ)の海が広がっています。美しい辺野古の海は、沖縄県の環境保全指針で「自然環境の厳正な保護を図る区域」であるランク1とされていますが、それは沖縄島ではごくわずかになった自然海岸がみごとに残っているからです。

 ところがこの美(ちゅら、うつくしい)海、稀少な天然記念物・ジュゴンが餌(えさ)場とする豊かな海が今、埋め立ての危機に直面しています。日米両政府が辺野古沖海域とそれに隣接する大浦湾に巨大な米軍基地を建設しようとしているからです。新基地は軍港施設を合わせ持つ、オスプレイや戦闘機用の飛行場です。
 
 2013年末、仲井真(なかいま)沖縄県知事は県民の大多数の反対の声を押し切って、防衛省が申請した辺野古埋め立てを承認しました。しかし14年1月19日におこなわれた名護市長選で名護市民は「辺野古の海にも陸にも基地を造らせない」ことを公約として掲げた稲嶺進(いなみね・すすむ)前市長を再度当選させ、「辺野古新基地建設 NO!」の意思を鮮明に示しました。

 主権在民原理に立つ民主主義の国であれば、政府はこの名護市民の意思を尊重し基地建設計画を取りやめるはずです。ところが、安倍政権は市長選のわずか2日後、埋め立てを進める手続きを開始したのです。埋め立てをおこなうには諸工事が自然環境に及ぼす影響を調査しなければなりませんが、防衛省はその調査を請け負う民間企業を募集する入札の公告を強行しました。この政府の姿勢は名護市民をはじめとする沖縄県民の「新基地建設 NO!」の意思を正面から踏みにじるものであり、県民から激しい怒りが湧き起こっています。

 ところで防衛省が求める「調査」の結果が同省にとって都合のいいものになることは言うまでもありません。そこで私たちは調査を請け負う民間企業に防衛省に協力しないよう働きかけようと思います。このブログは防衛省の動きを監視し、調査を請け負う企業の特定に努めます。そして調査を請け負う企業が判明したら、それらの企業が防衛省による美しい辺野古の海の埋め立てに協力しないよう要請する活動を全国のみなさんに呼びかけようと思います。

 辺野古新基地建設を阻止する方法はいろいろ考えられると思いますが、私たちのこの活動はそれらの動きの一環として大事な役割を果たすと思います。
 このブログは事実を正確に伝えます。みなさんが情報を活用してくださることを心から期待します。        本ブログ編集部 2014年2月20日     

2014年10月1日水曜日

News:「不承認、敗訴も」辺野古で法律相談文書

9・30付沖縄タイムス記事「「不承認、敗訴も」辺野古で法律相談文書」は重要です。冒頭にこうあります。

 

 〈米軍普天間飛行場の移設問題で、仲井真弘多知事が名護市辺野古沿岸部の埋め立てを承認する前の昨年6月、公有水面埋立法の解釈について沖縄県が弁護士に相談した内容が29日、明らかになった。県は、稲嶺進名護市長が計画に反対していることを理由に埋め立てを不承認した場合の国の対応を質問。弁護士は国が是正の指示を行う可能性が「あり得る」と指摘し、国に提訴されれば県が敗訴する可能性が高いと説明していた。〉

 

 昨年末の知事による埋め立て承認前後の経過は、知事が国から対価を引き出すことを条件に承認をずっと前に決断していたと思わせます。ですから県の顧問弁護士の判断は知事のその決断を固める役割を果たしたにすぎないのでしょう。

 しかし、この記事の内容は11月の知事選で辺野古移設に反対する候補者が当選した場合の新知事による国への抵抗を考える上で役立ちます。

 

〔参考記事〕

「不承認、敗訴も」辺野古で法律相談文書 9・30 沖縄タイムス

 ・記事から

 

 昨年12月に承認した仲井真知事は、その理由を「法の基準に適合している」と繰り返してきた。法律面での具体的な検討内容が初めて明らかになった。

 県土木建築部の担当者らが昨年6月7日、県庁で法律顧問の弁護士と約45分間面談。その内容をまとめた「法律相談結果報告書」を、県が情報公開条例に基づき開示した。

 弁護士は、不承認の場合は国が県に是正指示をした上で、取るべき措置を実施しないとして「不作為の違法確認」を求め、提訴する可能性に言及。「地元市長村長の反対は事情の一つだが、不承認の直接の根拠とはできない」「国勝訴の判決が確定すれば、承認する義務を負う」と回答した。

 国が「著しく適正を欠き、公益を害している」との理由で是正の指示を行うことはあり得るか、という県の問いに、弁護士は「法律上あり得るが、公益性の要件を争うと県民の反発を買う可能性がある」と述べ、国は「違法性」を争う方法を選択するのではないか、との見通しを示した。

 敗訴にも関わらず県が承認しなかった場合の代執行の可能性や、県が勝訴した場合には国が申請書に修正を加えて再度申請する可能性にも触れている。

 

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