5・27付沖縄タイムス電子号外「辺野古アセス控訴審 原告敗訴」から。
〈米軍普天間飛行場の代替施設建設に伴う名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沿岸部の環境影響評価(アセスメント)手続きに不備があるとして、県内外の約300人がアセスのやり直しなどを国に求めた「辺野古アセス訴訟」の控訴審判決が27日、福岡高裁那覇支部であった。今泉秀和裁判長は、原告らにはアセスについての意見を述べる法的権利(原告適格)がないとし訴えを退けた一審那覇地裁判決を支持し、控訴を棄却した。〉
住民らに原告の資格がないとする、いわゆる門前払いです。司法は何のためにあるのでしょうか。
〔参考記事〕
◆【電子号外】辺野古アセス控訴審 原告敗訴 5・27 沖縄タイムス
◆辺野古アセスやり直し認めず 福岡高裁那覇支部 一審に続き住民敗訴 5・27 琉球新報
◆稲嶺名護市長 沖縄の実情 対話で訴え 5・26 沖縄タイムス
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