ブログ開設にあたって


【ブログ開設にあたって】 活動の趣旨

 沖縄(本)島の名護市以北、山や森の多い自然豊かな一帯をヤンバル(山原)といいます。このヤンバルの東海岸に自然景観に恵まれた辺野古(へのこ)の海が広がっています。美しい辺野古の海は、沖縄県の環境保全指針で「自然環境の厳正な保護を図る区域」であるランク1とされていますが、それは沖縄島ではごくわずかになった自然海岸がみごとに残っているからです。

 ところがこの美(ちゅら、うつくしい)海、稀少な天然記念物・ジュゴンが餌(えさ)場とする豊かな海が今、埋め立ての危機に直面しています。日米両政府が辺野古沖海域とそれに隣接する大浦湾に巨大な米軍基地を建設しようとしているからです。新基地は軍港施設を合わせ持つ、オスプレイや戦闘機用の飛行場です。
 
 2013年末、仲井真(なかいま)沖縄県知事は県民の大多数の反対の声を押し切って、防衛省が申請した辺野古埋め立てを承認しました。しかし14年1月19日におこなわれた名護市長選で名護市民は「辺野古の海にも陸にも基地を造らせない」ことを公約として掲げた稲嶺進(いなみね・すすむ)前市長を再度当選させ、「辺野古新基地建設 NO!」の意思を鮮明に示しました。

 主権在民原理に立つ民主主義の国であれば、政府はこの名護市民の意思を尊重し基地建設計画を取りやめるはずです。ところが、安倍政権は市長選のわずか2日後、埋め立てを進める手続きを開始したのです。埋め立てをおこなうには諸工事が自然環境に及ぼす影響を調査しなければなりませんが、防衛省はその調査を請け負う民間企業を募集する入札の公告を強行しました。この政府の姿勢は名護市民をはじめとする沖縄県民の「新基地建設 NO!」の意思を正面から踏みにじるものであり、県民から激しい怒りが湧き起こっています。

 ところで防衛省が求める「調査」の結果が同省にとって都合のいいものになることは言うまでもありません。そこで私たちは調査を請け負う民間企業に防衛省に協力しないよう働きかけようと思います。このブログは防衛省の動きを監視し、調査を請け負う企業の特定に努めます。そして調査を請け負う企業が判明したら、それらの企業が防衛省による美しい辺野古の海の埋め立てに協力しないよう要請する活動を全国のみなさんに呼びかけようと思います。

 辺野古新基地建設を阻止する方法はいろいろ考えられると思いますが、私たちのこの活動はそれらの動きの一環として大事な役割を果たすと思います。
 このブログは事実を正確に伝えます。みなさんが情報を活用してくださることを心から期待します。        本ブログ編集部 2014年2月20日     

2014年9月7日日曜日

News:辺野古の海での市民排除 刑特法が根拠 海保が初見解

9・6付沖縄タイムス記事「市民排除 刑特法が根拠 海保が初見解」は看過しえない問題を報じています。記事にこうあります。

 〈米軍普天間飛行場返還に伴う名護市辺野古への新基地建設をめぐる海上警備で、第11管区海上保安本部は5日、キャンプ・シュワブ沿岸部の立ち入り制限区域にある浮具(フロート)内に入った市民を排除している根拠について、刑事特別法を初めて挙げた。本紙の取材に答えた。11管関係者は「逮捕しなくても治安、安全が保てれば良い」とするが、逮捕権行使に必要な米軍側の同意も既に得ている。(城間陽介、比屋根麻里乃)

 11管はこれまで、市民を排除する根拠を海上保安庁法第2条に基づく「海上の安全と治安の確保」とし、個別の法的根拠は明らかにしてこなかった。

 同法第2条で規定される「法令励行」について、別の担当者は「刑特法も含まれる」とし、「フロート内に入れば、当然同法に抵触する」と明言。刑特法違反による身柄拘束は同法第10条で米軍側の同意が必要だと規定されるが、「クリアしている」(担当者)としており、逮捕権を行使する条件を既に整えている。

 一方、フロート外を含む海域での市民らの排除について、海上保安庁警備課の花村幸宏対策官は5日、福島みずほ参院議員(社民)が参院議員会館で開いた集会で「海上保安庁法18条1項を根拠に制止活動をしている」との見解を示した。

 同法18条1項は「天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合で、人に危険が及び、財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ急を要する時」に船舶を移動させられると定めている。〉

 

 さて、海上保安庁法第2条はこうです。

 

 第二条  海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。

 

 海保は第2条にある「海上の安全及び治安の確保」を市民の排除の根拠としていましたが、多様な解釈の余地があるこの文言では市民の抗議行動の不法性を説明できません。その点を沖縄の弁護士のみなさんが厳しく指摘し批判していました。

 そこで沖縄タイムスの取材に対しては、海上保安庁法第2条で規定される「法令励行」に「刑特法も含まれる、フロート内に入れば、当然同法に抵触する」とし、刑特法違反による身柄拘束は同法第10条で米軍側の同意が必要だと規定されるが、「クリアしている」とし、逮捕権を行使する条件を既に整えているとのべたわけです。

 しかし第2条にある「法令励行」を「海上の安全及び治安の確保」に加えて引用したのは条文の文言の恣意的なつまみ食いといわざるを得ず、海保による法的根拠の説明がふらふら動揺していることを示しています。

 さらに「法令励行」に刑特法も含まれるというのはご都合主義の後出しジャンケンの類です。市民の排除が刑特法に基づくなら初めからそう主張すべきだったのですが、後出しで同法を持ち出したのは沖縄県民の反発を恐れていたからであり、弾圧を強行しながら排除の法的根拠をうまく説明できなくなったので、とうとうホンネを吐かざるを得なくなったのです。

 刑特法を適用すれば逮捕できるけれどもそうすれば県民の怒りを招くし、裁判闘争が起きるかもしれないので、逮捕を避けて実力で排除することにとどめるということだったわけでしょう。

 しかし刑特法のどの条文に基づいて逮捕できるかの説明はまだなされていません。それを明らかにすればその点が論争を呼ぶことになるからでしょう。刑特法は拡大解釈の余地が多々ある悪法ですから、政府・防衛省は同法の適用自体が問題にされ、さらに同法の根拠である安保条約が問われることになるのを何としても避けたいのです。

 しかしこれまでの市民の排除の法的根拠をめぐる経過は強圧的な暴力行使の根拠のいい加減さ、あやうさを示しており、海保を追求する余地は十分あるといえます。不当な排除の根拠はいまだ少しも正当化されていません。

 

 ちなみに刑特法の正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」です。また同法第10条はこうです。

 

(施設又は区域内の逮捕等)

 

第十条  合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設又は区域内における逮捕、勾引状又は勾留状の執行その他人身を拘束する処分は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。

 

〔参考記事〕

 市民排除 刑特法が根拠 海保が初見解 9・6 沖縄タイムス

 

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