ブログ開設にあたって


【ブログ開設にあたって】 活動の趣旨

 沖縄(本)島の名護市以北、山や森の多い自然豊かな一帯をヤンバル(山原)といいます。このヤンバルの東海岸に自然景観に恵まれた辺野古(へのこ)の海が広がっています。美しい辺野古の海は、沖縄県の環境保全指針で「自然環境の厳正な保護を図る区域」であるランク1とされていますが、それは沖縄島ではごくわずかになった自然海岸がみごとに残っているからです。

 ところがこの美(ちゅら、うつくしい)海、稀少な天然記念物・ジュゴンが餌(えさ)場とする豊かな海が今、埋め立ての危機に直面しています。日米両政府が辺野古沖海域とそれに隣接する大浦湾に巨大な米軍基地を建設しようとしているからです。新基地は軍港施設を合わせ持つ、オスプレイや戦闘機用の飛行場です。
 
 2013年末、仲井真(なかいま)沖縄県知事は県民の大多数の反対の声を押し切って、防衛省が申請した辺野古埋め立てを承認しました。しかし14年1月19日におこなわれた名護市長選で名護市民は「辺野古の海にも陸にも基地を造らせない」ことを公約として掲げた稲嶺進(いなみね・すすむ)前市長を再度当選させ、「辺野古新基地建設 NO!」の意思を鮮明に示しました。

 主権在民原理に立つ民主主義の国であれば、政府はこの名護市民の意思を尊重し基地建設計画を取りやめるはずです。ところが、安倍政権は市長選のわずか2日後、埋め立てを進める手続きを開始したのです。埋め立てをおこなうには諸工事が自然環境に及ぼす影響を調査しなければなりませんが、防衛省はその調査を請け負う民間企業を募集する入札の公告を強行しました。この政府の姿勢は名護市民をはじめとする沖縄県民の「新基地建設 NO!」の意思を正面から踏みにじるものであり、県民から激しい怒りが湧き起こっています。

 ところで防衛省が求める「調査」の結果が同省にとって都合のいいものになることは言うまでもありません。そこで私たちは調査を請け負う民間企業に防衛省に協力しないよう働きかけようと思います。このブログは防衛省の動きを監視し、調査を請け負う企業の特定に努めます。そして調査を請け負う企業が判明したら、それらの企業が防衛省による美しい辺野古の海の埋め立てに協力しないよう要請する活動を全国のみなさんに呼びかけようと思います。

 辺野古新基地建設を阻止する方法はいろいろ考えられると思いますが、私たちのこの活動はそれらの動きの一環として大事な役割を果たすと思います。
 このブログは事実を正確に伝えます。みなさんが情報を活用してくださることを心から期待します。        本ブログ編集部 2014年2月20日     

2014年3月26日水曜日

名護市議会が仲井真知事による名護市長意見無視に抗議し、文書での説明を要求

●昨年12月27日、仲井真知事は防衛省の埋め立て申請を承認しました。しかもその際、新基地が押しつけられる名護市の市長が提出した意見は一顧だにされませんでした。
 3月25日、名護市議会は以下の知事あて意見書を賛成多数で可決しました。意見書は知事の市長意見無視に抗議し、「埋立承認している下記事項について、基準に適合する根拠を具体的に文書で説明することを求める」としています。意見書にはこうあります。

 〈辺野古周辺地域には、16の行政区5,842人の市民が住んでいます。その上空を現在オスプレイが飛行訓練しています。この地域には、保育園2カ所、幼稚園3カ所、小学校3校、中学校2校、児童施設1カ所、老人介護施設2カ所、国立高専があります。普天間で危ないものは辺野古でも危ないことは自明のことです。〉

 これは「辺野古移設」について、宜野湾市民と名護市民に及ぼす影響の違いは「非常にあると思う。危険性は格段に低い」と繰り返す仲井真知事への痛烈な反論です。意見書の全文を紹介します。また関連する記事を末尾で示します。編集部

●辺野古公有水面埋立承認申請書を県知事が承認した理由の根拠「基準に適合する」について、具体的な説明を文書で求める意見書

 名護市議会は、市長から提案された議案第67号公有水面埋立承認申請書に関する意見(辺野古地先)を、平成25年11月22日に原案可決しました。平成25年11月27日、名護市は同意見書を仲井真県知事に提出しました。平成25年12月27日、仲井真知事は辺野古公有水面埋立承認申請書を承認しました。名護市議会が原案可決した市長意見は、一顧だにされず無視されました。
 仲井真知事は、承認した理由として「基準に適合する」を繰り返し具体的な根拠は示されていません。
 よって名護市議会は市民の生命と財産を守る立場から、市民の声・市長意見の無視に抗
議し、埋立承認している下記事項について、基準に適合する根拠を具体的に文書で説明することを求める。

 記

1.辺野古周辺地域には、16の行政区5,842人の市民が住んでいます。その上空を現在オスプレイが飛行訓練しています。この地域には、保育園2カ所、幼稚園3カ所、小
学校3校、中学校2校、児童施設1カ所、老人介護施設2カ所、国立高専があります。普天間で危ないものは辺野古でも危ないことは自明のことです。県知事は、辺野古では危な
くないことが基準に適合している根拠について具体的に説明すること。

2.沖縄県環境生活部が「生活環境及び自然環境の保全についての懸念が払拭できない」と結論付けて、昨年11月土木建築部海岸防災課と県農林水産部漁港漁場課に、48件の不備を指摘して「普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立承認申請書に関する意見」を提出しました。県知事が承認した平成25年12月27日まで、どのように基準が適合するようになったか、その根拠について具体的に説明すること。(48全項目)

3.オスプレイへの機種更新、代替移設先への配備、いずれもアセスは行われておりません。米軍では国家環境政策法に基づき、アセスは義務付けられています。オスプレイが配備された後も、実機飛行による騒音測定は行われておりません。アセス評価書には、ノースキャロライナにおける騒音を、辺野古周辺定点15カ所の騒音予測値がシミュレーションされています。名護市が行った実測値と隔たりがあります。また、辺野古から伊江島への経路下にある許田区・幸喜区の定点予測値もありません。県知事が承認した基準に適合する根拠について具体的に説明すること。

4. 台風時、辺野古川の氾濫によって辺野古集落の浸水被害が繰り返されています。防衛局は、辺野古川河口周辺を作業ヤードとして埋立てる計画をしています。しかし、環境影響評価書では、台風の辺野古直撃のアセスは行われていません。台風時の浸水に対する評価は行われていません。基準に適合する根拠を具体的に説明すること。

5. 埋立土200万立方メートルを辺野古ダム周辺30ヘクタールの山林から赤土を採取するとしていますが、辺野古ダムの廃止は平成30年であり、当ダムの使用中に赤土が採取されれば、辺野古ダムを利用している水道水が著しく汚染されます。また、美謝川の河口を大浦湾に変更すれば、大浦湾が汚染されサンゴや海草、海生生物に多大な被害をもたらします。埋立土砂採取と美謝川の変更が基準に適合する根拠について、具体的に説明すること。

6. 埋立てによって、レッドリスト(2012年8月環境省)において、準絶滅種として掲載された海草やウミガメの産卵する浜がなくなる。また、ジュゴンの餌でもある藻場がなくなれば、国の天然記念物のジュゴンが死滅します。大浦湾の世界的に大きな青サンゴの群落もなくなります。辺野古公有水面埋立によって自然破壊が行われます。これらの状況がどうして基準に適合する根拠になるのか具体的に説明すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成26年3月25日
 沖縄県名護市議会
 宛先:沖縄県知事

〔参考記事〕

 ◆名護議会、辺野古承認根拠問う意見書可決  3・26 沖縄タイムス
  http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=65530

 ◆辺野古承認「知事は文書説明を」 名護市議会が意見書  3・26 琉球新報
  http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-222207-storytopic-3.html

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