ブログ開設にあたって


【ブログ開設にあたって】 活動の趣旨

 沖縄(本)島の名護市以北、山や森の多い自然豊かな一帯をヤンバル(山原)といいます。このヤンバルの東海岸に自然景観に恵まれた辺野古(へのこ)の海が広がっています。美しい辺野古の海は、沖縄県の環境保全指針で「自然環境の厳正な保護を図る区域」であるランク1とされていますが、それは沖縄島ではごくわずかになった自然海岸がみごとに残っているからです。

 ところがこの美(ちゅら、うつくしい)海、稀少な天然記念物・ジュゴンが餌(えさ)場とする豊かな海が今、埋め立ての危機に直面しています。日米両政府が辺野古沖海域とそれに隣接する大浦湾に巨大な米軍基地を建設しようとしているからです。新基地は軍港施設を合わせ持つ、オスプレイや戦闘機用の飛行場です。
 
 2013年末、仲井真(なかいま)沖縄県知事は県民の大多数の反対の声を押し切って、防衛省が申請した辺野古埋め立てを承認しました。しかし14年1月19日におこなわれた名護市長選で名護市民は「辺野古の海にも陸にも基地を造らせない」ことを公約として掲げた稲嶺進(いなみね・すすむ)前市長を再度当選させ、「辺野古新基地建設 NO!」の意思を鮮明に示しました。

 主権在民原理に立つ民主主義の国であれば、政府はこの名護市民の意思を尊重し基地建設計画を取りやめるはずです。ところが、安倍政権は市長選のわずか2日後、埋め立てを進める手続きを開始したのです。埋め立てをおこなうには諸工事が自然環境に及ぼす影響を調査しなければなりませんが、防衛省はその調査を請け負う民間企業を募集する入札の公告を強行しました。この政府の姿勢は名護市民をはじめとする沖縄県民の「新基地建設 NO!」の意思を正面から踏みにじるものであり、県民から激しい怒りが湧き起こっています。

 ところで防衛省が求める「調査」の結果が同省にとって都合のいいものになることは言うまでもありません。そこで私たちは調査を請け負う民間企業に防衛省に協力しないよう働きかけようと思います。このブログは防衛省の動きを監視し、調査を請け負う企業の特定に努めます。そして調査を請け負う企業が判明したら、それらの企業が防衛省による美しい辺野古の海の埋め立てに協力しないよう要請する活動を全国のみなさんに呼びかけようと思います。

 辺野古新基地建設を阻止する方法はいろいろ考えられると思いますが、私たちのこの活動はそれらの動きの一環として大事な役割を果たすと思います。
 このブログは事実を正確に伝えます。みなさんが情報を活用してくださることを心から期待します。        本ブログ編集部 2014年2月20日     

2014年6月16日月曜日

「北限のジュゴン調査チーム・ザン」が防衛省、海上保安庁などに要望書を提出


名護市を中心にジュゴンの生息調査を続けている「北限のジュゴン調査チーム・ザン」が6月12日付で、防衛大臣と沖縄防衛局長、海上保安庁長官と第十一管区海上保安本部長に対し「希少なジュゴンの利用している餌場およびジュゴンにとって圧力となる行為を行わないこと」を要望しました。ここでは防衛大臣と沖縄防衛局長あての要望書を紹介します。

 なお、「北限のジュゴン調査チーム・ザン」のブログにカラーの図版「2014年6月3日までにチーム・ザンが見つけたジュゴンの食み跡」が出ています。 

 
 
 
防衛大臣と沖縄防衛局長あて要望書
 

     要望書

防衛省 防衛大臣 小野寺五典様

沖縄防衛局 局長 武田博史様

2014612

     北限のジュゴン調査チーム・ザン

     

 私たちは現存する沖縄のジュゴンの生息調査を行っている市民グループです。

私たちは以下の理由により、防衛省・沖縄防衛局は希少なジュゴンの利用している餌場およびジュゴンにとって圧力となる行為を行わないことを要望します。

 私たち北限のジュゴン調査チーム・ザンはこの5月より6月にかけて、辺野古・大浦湾のジュゴンの食み跡調査を行いました。その結果、添付資料にあるように多数の食み跡が確認されました。また、522日に沖縄防衛局・調達部より『「シュワブ(H24)水域生物等調査」調査報告書』が公開されましたが、20133,5,11月にも食み跡が見つかっていたことがわかります。昨年公開された調査結果も合わせると、私たちが今回たまたま食み跡を見つけただけでなく、ジュゴンが3年連続で継続的に餌場として利用していることがわかります。嘉陽エリア、古宇利エリアと並び、沖縄のジュゴンの地域個体群の維持にとって重要な餌場の一つと言えるでしょう。大浦湾の他の場所にもエサを食べにきている可能性もあります。私たちは今後もジュゴンが安心してこの餌場を利用できること、また私たちはその様子を見続けていけることを望んでいます。 

 報道では、今夏の工事着工をにらんで、漁業制限区域(立ち入り制限区域)の拡大や、ブイの設置など該当海域への立ち入りの制限の可能性を示唆されていますが、辺野古埋め立てにより漁業に悪影響を受ける宜野座村漁協が埋め立てや岩礁破砕などに不同意であることを明らかにしています。それにも拘わらず埋め立て工事等を行うことは漁民から漁業を営む権利を奪うことであり、それは財産権の侵害にあたり違法です。さらに、埋め立て工事が終了して竣工がされるまでは、該当海域は公有水面のままであり、これを立ち入り禁止区域とすることも違法です。

 また、私たちが確認した食み跡が集中する場所は埋め立て区域と重なっています。防衛局アセスの評価では「沖縄のジュゴンは嘉陽沖の海域を生息範囲として他海域に移動することはほとんどなく・・・これらのジュゴンが今までの生息範囲に留まっている場合は、事業の実施がジュゴンの個体に及ぼす影響はほとんどなく、沖縄県全体のジュゴンの個体群の維持に対して影響を及ぼす可能性はほとんどない」とされていますが、この記述は現在の状況には当てはまらないと考えます。人間活動によって棲息地(餌場)を奪われ、数が減少した沖縄ジュゴン個体群にとって、現在頻繁に利用が確認される餌場は、彼らが生き延びるために必要な日々の糧を得る場所であると共に、太古から続いてきた沖縄ジュゴン個体群の存続を左右する重要な餌場でもあります。このような重要な餌場およびジュゴンに対して圧力となる行為を行わないことを要望します。ジュゴンへの保全措置はこの海域を活用している事実に即して、科学的知見を用いて再検討すべきです。 

            連絡先 鈴木雅子 〒905-0011 沖縄県名護市宮里4-12-8

 

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