ブログ開設にあたって


【ブログ開設にあたって】 活動の趣旨

 沖縄(本)島の名護市以北、山や森の多い自然豊かな一帯をヤンバル(山原)といいます。このヤンバルの東海岸に自然景観に恵まれた辺野古(へのこ)の海が広がっています。美しい辺野古の海は、沖縄県の環境保全指針で「自然環境の厳正な保護を図る区域」であるランク1とされていますが、それは沖縄島ではごくわずかになった自然海岸がみごとに残っているからです。

 ところがこの美(ちゅら、うつくしい)海、稀少な天然記念物・ジュゴンが餌(えさ)場とする豊かな海が今、埋め立ての危機に直面しています。日米両政府が辺野古沖海域とそれに隣接する大浦湾に巨大な米軍基地を建設しようとしているからです。新基地は軍港施設を合わせ持つ、オスプレイや戦闘機用の飛行場です。
 
 2013年末、仲井真(なかいま)沖縄県知事は県民の大多数の反対の声を押し切って、防衛省が申請した辺野古埋め立てを承認しました。しかし14年1月19日におこなわれた名護市長選で名護市民は「辺野古の海にも陸にも基地を造らせない」ことを公約として掲げた稲嶺進(いなみね・すすむ)前市長を再度当選させ、「辺野古新基地建設 NO!」の意思を鮮明に示しました。

 主権在民原理に立つ民主主義の国であれば、政府はこの名護市民の意思を尊重し基地建設計画を取りやめるはずです。ところが、安倍政権は市長選のわずか2日後、埋め立てを進める手続きを開始したのです。埋め立てをおこなうには諸工事が自然環境に及ぼす影響を調査しなければなりませんが、防衛省はその調査を請け負う民間企業を募集する入札の公告を強行しました。この政府の姿勢は名護市民をはじめとする沖縄県民の「新基地建設 NO!」の意思を正面から踏みにじるものであり、県民から激しい怒りが湧き起こっています。

 ところで防衛省が求める「調査」の結果が同省にとって都合のいいものになることは言うまでもありません。そこで私たちは調査を請け負う民間企業に防衛省に協力しないよう働きかけようと思います。このブログは防衛省の動きを監視し、調査を請け負う企業の特定に努めます。そして調査を請け負う企業が判明したら、それらの企業が防衛省による美しい辺野古の海の埋め立てに協力しないよう要請する活動を全国のみなさんに呼びかけようと思います。

 辺野古新基地建設を阻止する方法はいろいろ考えられると思いますが、私たちのこの活動はそれらの動きの一環として大事な役割を果たすと思います。
 このブログは事実を正確に伝えます。みなさんが情報を活用してくださることを心から期待します。        本ブログ編集部 2014年2月20日     

2014年9月22日月曜日

News:知事選

 
●毎日の記事は知事選の輪郭、また埋め立て承認撤回に関する法的問題の解説として一読に値します。


〔参考記事〕


<沖縄知事選>保守分裂招いた辺野古移設対応 9・21 毎日
 記事の後半部分から引用


どうなる、埋め立て承認 「現状では撤回難しい」「県民総意で撤回可能」

 辺野古沿岸部では今も防衛省によるボーリング調査が進んでいる。知事が承認した政府の埋め立て申請を、後で撤回したり取り消したりすることは可能なのだろうか。

  公有水面埋め立て法には撤回や取り消しについての規定はない。三好規正(のりまさ)・山梨学院大法科大学院教授(行政法)は「法律に書いていなくても、承 認手続きに瑕疵(かし=本来あるべき要件が欠けていること)があったり、深刻な環境破壊など公益に反する状況が明白になったりすれば撤回できる」と指摘す る。ただ辺野古については「瑕疵があるかどうか。現状では撤回は難しいだろう」とみる。
 三好教授によると、仮に移設反対派の知事が誕生し撤回した場合、国が県を相手に違法確認訴訟を起こす可能性があるという。

  嘉手納爆音訴訟などを手掛けてきた池宮城紀夫弁護士(沖縄弁護士会)は「重大な瑕疵を理由に行政行為の効力を失わせるのが『取り消し』で、瑕疵はないが効 力を持続させることが適当ではない理由が発生した場合に失効させるのが『撤回』だ」と説明する。その上で「撤回の理由を『県民の総意』とできるし、知事の 裁量の範囲内として法的にも認められる可能性がある」と主張する。

 http://mainichi.jp/select/news/20140921k0000e010157000c.html

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