ブログ開設にあたって


【ブログ開設にあたって】 活動の趣旨

 沖縄(本)島の名護市以北、山や森の多い自然豊かな一帯をヤンバル(山原)といいます。このヤンバルの東海岸に自然景観に恵まれた辺野古(へのこ)の海が広がっています。美しい辺野古の海は、沖縄県の環境保全指針で「自然環境の厳正な保護を図る区域」であるランク1とされていますが、それは沖縄島ではごくわずかになった自然海岸がみごとに残っているからです。

 ところがこの美(ちゅら、うつくしい)海、稀少な天然記念物・ジュゴンが餌(えさ)場とする豊かな海が今、埋め立ての危機に直面しています。日米両政府が辺野古沖海域とそれに隣接する大浦湾に巨大な米軍基地を建設しようとしているからです。新基地は軍港施設を合わせ持つ、オスプレイや戦闘機用の飛行場です。
 
 2013年末、仲井真(なかいま)沖縄県知事は県民の大多数の反対の声を押し切って、防衛省が申請した辺野古埋め立てを承認しました。しかし14年1月19日におこなわれた名護市長選で名護市民は「辺野古の海にも陸にも基地を造らせない」ことを公約として掲げた稲嶺進(いなみね・すすむ)前市長を再度当選させ、「辺野古新基地建設 NO!」の意思を鮮明に示しました。

 主権在民原理に立つ民主主義の国であれば、政府はこの名護市民の意思を尊重し基地建設計画を取りやめるはずです。ところが、安倍政権は市長選のわずか2日後、埋め立てを進める手続きを開始したのです。埋め立てをおこなうには諸工事が自然環境に及ぼす影響を調査しなければなりませんが、防衛省はその調査を請け負う民間企業を募集する入札の公告を強行しました。この政府の姿勢は名護市民をはじめとする沖縄県民の「新基地建設 NO!」の意思を正面から踏みにじるものであり、県民から激しい怒りが湧き起こっています。

 ところで防衛省が求める「調査」の結果が同省にとって都合のいいものになることは言うまでもありません。そこで私たちは調査を請け負う民間企業に防衛省に協力しないよう働きかけようと思います。このブログは防衛省の動きを監視し、調査を請け負う企業の特定に努めます。そして調査を請け負う企業が判明したら、それらの企業が防衛省による美しい辺野古の海の埋め立てに協力しないよう要請する活動を全国のみなさんに呼びかけようと思います。

 辺野古新基地建設を阻止する方法はいろいろ考えられると思いますが、私たちのこの活動はそれらの動きの一環として大事な役割を果たすと思います。
 このブログは事実を正確に伝えます。みなさんが情報を活用してくださることを心から期待します。        本ブログ編集部 2014年2月20日     

2014年7月14日月曜日

解説:ブイ設置─海底ボーリング調査─埋め立て着工を前に、政府が新基地建設反対運動を弾圧するために盛んに適用をちらつかせる刑特法について


 刑特法の正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」です。安保条約第6はこうです。
 

第六条:

  日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。

  前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。 

  「千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定」とは現在の「日米地位協定」のこと。編集部

 つまり米国は日本を守るため日本に米軍基地を置くことができるのですが、この「6条に基づく」とは基地の安全な維持に日本政府が責任を負うということです。ですから刑特法は〈基地外の住民や集団から基地を防衛する〉条文で成り立っています。

 刑特法はいくらでも恣意的な拡大解釈を許す稀代の悪法です。まず一度は目を通しましょう。以下のURLで読めます。

 

 

 

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