ブログ開設にあたって


【ブログ開設にあたって】 活動の趣旨

 沖縄(本)島の名護市以北、山や森の多い自然豊かな一帯をヤンバル(山原)といいます。このヤンバルの東海岸に自然景観に恵まれた辺野古(へのこ)の海が広がっています。美しい辺野古の海は、沖縄県の環境保全指針で「自然環境の厳正な保護を図る区域」であるランク1とされていますが、それは沖縄島ではごくわずかになった自然海岸がみごとに残っているからです。

 ところがこの美(ちゅら、うつくしい)海、稀少な天然記念物・ジュゴンが餌(えさ)場とする豊かな海が今、埋め立ての危機に直面しています。日米両政府が辺野古沖海域とそれに隣接する大浦湾に巨大な米軍基地を建設しようとしているからです。新基地は軍港施設を合わせ持つ、オスプレイや戦闘機用の飛行場です。
 
 2013年末、仲井真(なかいま)沖縄県知事は県民の大多数の反対の声を押し切って、防衛省が申請した辺野古埋め立てを承認しました。しかし14年1月19日におこなわれた名護市長選で名護市民は「辺野古の海にも陸にも基地を造らせない」ことを公約として掲げた稲嶺進(いなみね・すすむ)前市長を再度当選させ、「辺野古新基地建設 NO!」の意思を鮮明に示しました。

 主権在民原理に立つ民主主義の国であれば、政府はこの名護市民の意思を尊重し基地建設計画を取りやめるはずです。ところが、安倍政権は市長選のわずか2日後、埋め立てを進める手続きを開始したのです。埋め立てをおこなうには諸工事が自然環境に及ぼす影響を調査しなければなりませんが、防衛省はその調査を請け負う民間企業を募集する入札の公告を強行しました。この政府の姿勢は名護市民をはじめとする沖縄県民の「新基地建設 NO!」の意思を正面から踏みにじるものであり、県民から激しい怒りが湧き起こっています。

 ところで防衛省が求める「調査」の結果が同省にとって都合のいいものになることは言うまでもありません。そこで私たちは調査を請け負う民間企業に防衛省に協力しないよう働きかけようと思います。このブログは防衛省の動きを監視し、調査を請け負う企業の特定に努めます。そして調査を請け負う企業が判明したら、それらの企業が防衛省による美しい辺野古の海の埋め立てに協力しないよう要請する活動を全国のみなさんに呼びかけようと思います。

 辺野古新基地建設を阻止する方法はいろいろ考えられると思いますが、私たちのこの活動はそれらの動きの一環として大事な役割を果たすと思います。
 このブログは事実を正確に伝えます。みなさんが情報を活用してくださることを心から期待します。        本ブログ編集部 2014年2月20日     

2014年10月16日木曜日

社説:新聞週間に寄せて、沖縄県紙の社説


●● 編集者の特別コメント

 

15日から新聞週間が始まりました。それにちなみ、沖縄タイムス、琉球新報、八重山毎日3紙が社説を掲載しました。

 

 社説[新聞週間に]言論が脅かされ始めた 10・15 沖縄タイムス

 

 

 <社説>新聞週間 「知る権利」守る使命胸に 10・15 琉球新報

 

 

 社説 新聞が果たす役割とは 10・15 八重山毎日

 

 

 安倍政権は戦争国家化のインフラ整備としてマスメディアを骨抜きにし、市民の抵抗を萎縮させようと、特定秘密保護法を12月10日に施行します。一方で軍拡と日米軍事一体化とを猛スピードで推進しています。

 安倍政権は辺野古新基地建設に反対する人びとを刑特法をちらつかせて弾圧していますが、それに加えて秘密保護法が適用されることになります。そこで同法の運用基準と関連政令のURLを記し、それらを鋭く批判する日弁連の会長声明を紹介します。

 

 特定秘密保護法運用基準(全文)

 

 特定秘密保護法政令(全文)

 

 

秘密保護法施行令(案)等の閣議決定に対する会長声明

 

本日、特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)の施行令(案)及び運用基準(案)等が閣議決定された。

 

情報保全諮問会議が本年7月に作成した同施行令(素案)及び運用基準(素案)等については、724日からパブリックコメントが実施され、難解な内容にもかかわらず、23820件の意見が提出された。情報保全諮問会議ではこれを検討し、施行令(案)及び運用基準(案)等を作成し、910日に内閣総理大臣に提出した。その内容は、前記の各素案とほとんど変わらないものであった。

 

他方、国連人権(自由権)規約委員会は731日、日本政府に対して、秘密指定には厳格な定義が必要であること、ジャーナリストや人権活動家の公益のための活動が処罰の対象から除外されるべきことなどを勧告した。

 

当連合会は、919日付けで「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」を公表し、この法律の廃止を改めて求めたところであるが、市民の強い反対の声を押し切って成立した秘密保護法には、依然として、以下のとおり、重大な問題がある。

 

1)秘密保護法の別表及び運用基準を総合しても、秘密指定できる情報は極めて広範であり、恣意的な特定秘密指定の危険性が解消されていない。

 

2)秘密保護法には、違法・不当な秘密指定や政府の腐敗行為、大規模な環境汚染の事実等を秘密指定してはならないことを明記すべきであるのに、このような規定がない。

 

3)特定秘密を最終的に公開するための確実な法制度がなく、多くの特定秘密が市民の目に触れることなく廃棄されることとなる可能性がある。

 

4)政府の恣意的な秘密指定を防ぐためには、すべての特定秘密にアクセスすることができ、人事、権限、財政の面で秘密指定行政機関から完全に独立した公正な第三者機関が必要であることは国際的な常識であるが、同法が規定している独立公文書管理監等の制度にはこのような権限と独立性が欠けている。

 

5)運用基準において通報制度が設けられたが、行政組織内での通報を最優先にしており、通報しようとする者を萎縮させる。通報の方法も要約によることを義務づけることによって特定秘密の漏えいを防ぐ構造にしてあるため、要約に失敗した場合、過失漏えい罪で処罰される危険に晒されている。その上、違法行為の秘密指定の禁止は、運用基準に記されているのみであり、法律上は規定されていないので、実効性のある公益通報制度とは到底、評価できない。

 

6)適性評価制度は、情報保全のために必要やむを得ないものとしての検討が十分になされておらず、評価対象者やその家族等のプライバシーを侵害する可能性があり、また、評価対象者の事前同意が一般的抽象的であるために、実際の制度運用では、医療従事者等に守秘義務を侵させ、評価対象者との信頼関係を著しく損なうおそれがある。

 

7)刑事裁判において、証拠開示命令がなされれば秘密指定は解除されることが、内閣官房特定秘密保護法施行準備室が作成した逐条解説によって明らかにされたものの、証拠開示が命じられるかどうかは、裁判所の判断に委ねられており、特定秘密を被告人、弁護人に確実に提供する仕組みとなっていない。そもそも秘密保護法違反事件は必要的に公判前整理手続に付されるわけではなく、付されなかった場合には、被告人、弁護人が秘密を知ることなく公判手続が強行される可能性が大きく、適正手続の保障は危殆に瀕する。

 

8)ジャーナリストや市民を刑事罰の対象としてはならないことは、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則であるツワネ原則にも明記されており、アメリカやヨーロッパの実務においても、このような保障は実現されているが、国際人権(自由権)規約委員会からも同様の指摘を受けたことは前述したとおりである。

 

当連合会は、本年822日付けで運用基準(案)に対するパブリックコメントを提出し、法令違反の隠蔽を目的として秘密指定してはならないとしている点について、「目的」を要件にすることは不当であり、違法行為そのものの秘密指定を禁じるべきと主張した。これに対して、政府は、運用基準(素案)を修正し、行政機関による違法行為は特定秘密に指定してはならないことを明記した。これは、今後ジャーナリストや市民が違法秘密を暴いて摘発されたときには、無罪を主張する法的根拠となりうるものとして評価できるが、本来、法や政令において定めるべきことである。

 

また、独立公文書管理監職は一名しかおらず、特定秘密の閲覧や秘密指定解除の是正勧告等の権限を有する者であるから、その独立性及び権限行使の的確さが強く求められるところ、どのような者が担当となるかについて政府は全く明らかにしていない。加えて、(1)独立公文書管理監を補佐する情報保全監察室のスタッフの秘密指定機関へのリターンを認めないこと、(2)すべての秘密開示のための権限を認めること、(3)内部通報を直接受けられるようにすることなど、運用基準(素案)の修正により容易に対応できたが、これらの意見は修正案に採用されなかった。政府は恣意的な秘密指定がなされないような仕組みを真剣に構築しようとしているのか、極めて疑問である。

 

市民の不安に応え、市民の知る権利と民主主義を危機に陥れかねない特定秘密保護法をまずは廃止し、国際的な水準に沿った情報公開と秘密保全のためのバランスの取れた制度構築のための国民的議論を進めるべきである。

 

2014年(平成26年)1014

日本弁護士連合会

会長 村越 進

 

 

 

 

 

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